労働委員会とは?
使用者による不当労働行為があったか否かについてを審査する機関として、「労働者が団結することを擁護し、及び労働関係の公正な調整を図ること」を任務とする労働委員会があります。
労働委員会は各都道府県に設置。知事から任命された委員で構成されます。委員は学者や弁護士など公益を代表する者(公益委員)、労働者を代表する者(労働者委員)、使用者を代表する者(使用者委員)が選ばれています。
団体交渉の拒否などの不当労働行為があった場合には、労働組合または組合員は、事件発生から1年以内に都道府県労働委員会に救済を求める申立てを行うことができます。
労働委員会は、当事者の主張を聴いた上で、争点や審問に必要な証拠の整理等を行います。そして、公開の審問廷で証人尋問等を行い、公益委員により合議。不当労働行為に当たる行為があったと認められた場合は使用者に救済命令を出します。
命令に不服がある場合、中央労働委員会に再審査を申し立てるか、裁判所に命令を取り消す訴えを起こすことができます。
労働組合との交渉の過程では、「不当労働行為として労働委員会に申し立てを行うぞ」というように、交渉の材料とされることが多くあるので覚えておきましょう。