勤怠が悪い・無断欠勤する社員
時間のルーズさは、注意してもなかなか改まらないものです。遅刻や無断欠勤を繰り返す社員がいると、会社の業務に重大な支障をきたします。
このような社員への対応は、まず直属の上司から注意すること、そして、遅刻を繰り返すことや無断欠勤をすることは懲戒事由に当たると考えられますので、就業規則にある懲戒の対象とすることが考えられるでしょう。
しかし、その場合、時間の管理がすべての社員に適正に行われていることが必要となります。ほかの社員に遅刻が黙認されている状態で、一人の社員が狙い撃ちされているように見えると、懲戒を受けた労働者は不公平感を募らせます。
重要となるのはデータです。タイムカード等でほかの社員と比べて著しく勤怠が悪く、会社が損害を被っているという情報を集め、それを元に注意することです。注意する際はその社員への個人的な嫌悪感をあらわにしたり、感情的になることは禁物です。
行った処分について、「懲戒権の濫用」を主張されることもあります。ここで重要となるのは手続きの適正さです。まずは処分を伴わない上司から、懲戒の可能性について警告を行ってから、より上部の組織による調査をもとにした懲戒につなげるのがよいでしょう。
また、行った注意や警告、懲戒については、日時や内容などの記録をとっておくことで、仮に解雇等となった場合にも、それまでにすべき対処をしたことの証明となります。