解雇の種類 普通解雇
労働者とのトラブルで最も深刻になるものの一つが解雇の問題です。使用者は労働者を解雇する権利がありますが、労働契約法では、解雇は客観的に合理的な理由があり、社会通念上解雇が相当でなければできないとされています。
解雇の分類によく使われているのが普通解雇、整理解雇、懲戒解雇です。
普通解雇とは、何らかの理由で労働者が労働契約上の労働を行うことが困難な場合に行うもの。労働者の問題行動、能力の欠如、病気などによる休職期間の満了などが事由として考えられます。
まず、解雇の対象となる事由は、必ず就業規則に定めておかなければなりません。そして、就業規則に定めがあったとしても、解雇権の濫用に当たるものは認められません。
例えば協調性のなさや態度の悪さ、社風に合わないなど、多分に使用者の主観が入る理由に関しては、特に注意が必要でしょう。教育訓練や部署の異動等で改善を図る余地がないかどうか、病気等による場合も、その後の回復の見込み等を勘案する必要があります。
普通解雇のトラブルを防止するためには、就業規則の整備、そして個々の事例に関して、労働者が労働契約を守れず、使用者がやむを得ず解雇に至ったということを説明できるようにしておくべきでしょう。