うつ病など精神障害と業務災害の関係
労働災害で、近年とみに聞かれるようになったのが、うつ等メンタルヘルスの労災適用について。うつ等が労災に認定されるか否かのほか、会社への損害賠償などの問題とも関連します。
精神障害に関する労災請求の件数も増加傾向にあります。怪我などと比べ原因が業務にあるかが特定しにくいうつ等の精神障害の労災認定要件については、厚生労働省が指針を発表しています。
要件には、うつ病や急性ストレス反応など、認定基準の対象となる精神障害を発病していること。認定基準の対象となる精神障害の発病前、おおむね6か月の間に、業務によるケガや、いじめ、セクハラ等による強い心理的負荷や、極度の長時間労働等があること、業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこととなっています。
精神障害の要因には、長時間労働やパワハラ・セクハラなど個別に検討すべき様々な問題と関連していることに注意する必要があるでしょう。
従業員が精神的疾患を発症していることには、事前に気づきにくいものです。個々の労務管理によってリスクを最小限にすること、そして社員の異変に気づいた場合は、早めに対策を検討することが必要となるのではないでしょうか。