解雇予告・解雇手当の基礎
普通解雇や整理解雇を行う際は、労働者に少なくとも30日前にその予告をしなければならないとされています。
予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなくてはなりません。解雇通知から解雇までが10日間しかなかった場合は、20日分の平均賃金を支払うことになります。
この規定を守らずに解雇して、後にその労働者から内容証明で解雇予告手当が請求されるという事例もあります。解雇は適正な手続きにより行うことが重要です。
解雇予告と手当については、以下の労働者について適用から除外されています。
①日々雇い入れられる労働者(1ヶ月を超えて引き続き使用される場合はのぞく)
②2箇月以内の期間を定めて使用される労働者(その期間を超えて引き続き使用されるに至った場合をのぞく)
③季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される労働者(その期間を超えて引き続き使用されるに至った場合をのぞく)
④試用期間中の労働者(14日を超えて引き続き使用されるに至った場合をのぞく)
天災等、やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合や、次に説明する懲戒解雇の場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合も解雇予告や手当の支給は不要となります。