解雇の種類 懲戒解雇
懲戒解雇は懲戒処分としての解雇です。企業秩序を著しく乱した労働者に対して、最も重い制裁として行われます。解雇予告手当や退職金を支給しない取り扱いがされることが多いでしょう。
解雇予告手当を支払わない取り扱いをする場合、会社は事前に管轄労働基準監督署に解雇予告の除外認定を受けておかなければなりません。労働基準監督署では、以下の基準で解雇予告除外認定の妥当性を判断します。解雇そのものに合理性があるかどうかの判断としても参考になりますので、把握しておくと良いでしょう。
①極めて軽微なものを除き、事業場における盗取、横領、傷害等刑法に該当する行為のあった場合
②賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合
③雇い入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
④他の事業へ転職した場合
⑤原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
⑥出勤不良または出勤常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合
ほかの解雇と同じように、懲戒解雇の事由は就業規則に記載されている必要があります。重大な制裁が適用されるか否かの判断材料となる規定ですので、対象となる不正行為などの種類をよりはっきりと記載しておく必要があるでしょう。