会社に合わない休職制度はトラブルの元
労働契約を維持しながら労働義務を一時的に停止するのが休職制度。法的に設ける義務はありませんが、多くの会社で就業規則の中に入っているのではないでしょうか。
本人の都合による休職には賃金は支給されないという運用が多いと思いますが、雇用している間は、保険料などの負担は続きます。また、職場に復帰する時期が未定の場合、ほかの労働者を雇用するなどの計画も立ちにくくなります。
そのため、休職制度を利用しようとした労働者に退職を促し、トラブルになる事例があります。休職制度の申請があった場合に適用するか否かでも争いが起こりがちです。
中小企業などでは、就業規則を作る際、実態に合わない長すぎる期間を設定していることがあります。また、入社後すぐに休職をとる社員の対応に苦慮する例もあります。めったに使われない規定のため見直しも行わず、申請を受けたときにはじめて問題に気づくことが多いようです。
期間の見直しや、勤続期間の短い従業員の休職は認めないなどの規定など、制度の見直しをすることが重要となります。また、休職制度については法律で規定されたものではないので、適用要件が実態に合っていないものは、削除することも検討対象となるでしょう。