懲戒処分の種類
問題社員への対応で重要な論点となるのが懲戒です。懲戒の種類については法定されているわけではありませんが、一般的なものに譴責・戒告、減給、停職、降格、懲戒解雇等があります。
譴責・戒告は、反省を求めて戒める処分です。上司からの口頭での注意とは異なり、一定の手続きを踏んで会社として処分するもので、始末書の提出を課す場合も多いようです。
減給は賃金から一定額を差し引く処分。労働基準法では、処分1回の減給の額は、平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10%を超えてはならないとされています。
降格は職務上の地位を下げる処分です。地位により賃金が下がることはありえますが、この処分自体は賃金の減額は伴わないと考えられます。
停職は、一定期間出勤を停止して欠勤扱いとする処分です。
懲戒解雇は、重大・悪質な問題に解雇をもってあたる最も重い処分。退職金も支払われないことがほとんどです。懲戒解雇に当たる事例で、一部退職金を支払うなど条件を緩める「諭旨解雇」の扱いを置く場合もあります。
処分にあたる要件と懲戒の種類については就業規則等で定めておかなくてはなりません。規定がはっきりしていないと、懲戒権の濫用を主張されることがあるので注意が必要です。