ダラダラ残業をする社員
残業代請求とも関係する従業員の問題行動が、就業時間後に、ほとんど仕事をせずに私語やネットサーフィンなどで時間を潰し、タイムカード等に記録される勤務終了時間を引き伸ばす、いわゆる「ダラダラ残業」です。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている状態にある時間です。この定義からは、仕事を全くしていないダラダラ残業の時間は、労働時間には当たらないと考えることもできます。
しかし、ダラダラ残業の時間を労働時間から省くのは難しいところがあります。労働時間を主張する場合に最も重要となるのは、証拠です。中でも分単位で労働時間が記録されるタイムカードは最も効力の強い証拠の一つ。タイムカードに打刻される労働時間を覆す主張をするのは困難だと言わざるを得ません。
ダラダラ残業を防ぐための方法としては、普段の労働管理に勝るものはありません。よく行われている対策に、「ノー残業デー」の設定や、残業の許可制・届出制といったものがあります。
しかし、常態的に従業員が就業時間後に居残り、それが上司に黙認されている状態であれば、残業許可等が取られていなくても、残業をしていないことにはなりません。許可制等は、あくまで抑止策と考えたほうが良さそうです。