退職勧奨はどこまで?
解雇には法的な制限があるため、現実的によく行われているのが退職勧奨です。これは、使用者から労働者に、労働契約を終了させる合意による退職を促すことです。
退職勧奨により退職を促すこと自体には、普通解雇や整理解雇のような法的制限はありません。退職勧奨に応じなければ解雇とせざるをえない、というアプローチをすることも違法ではありません。
しかし、あくまで合意解除のため、労働者が退職勧奨に応じる義務はないことに注意しましょう。 問題となるのは、退職勧奨が退職強要とみられる事例でしょう。退職が使用者側の強迫によるものであれば、労働者は退職の意思表示を取消すことができます。また、社会通念上許される限度を超えた手段による退職勧奨は、不法行為として損害賠償の対象となることさえあります。
例えば労働者が退職を拒否しているにもかかわらず、長期に複数回、数人で取り囲んで激しい口調で勧奨するなど、労働者の自由な意思決定を妨げるような場合は退職強要とみられてしまう可能性があります。労働者が退職勧奨の様子を録音して、強要の存在を証明するというケースもあります。
退職勧奨には、金銭面の手当などを含め、労働者との合意点を探ることが後のトラブルを防ぐために必要となってきます。