時間外労働・休日労働には条件がある
法定労働時間は1日8時間、1週40時間ですが、実際はこの時間内で必要な業務が全て完了することは稀でしょう。多かれ少なかれ、従業員が残業や休日出勤をしている会社がほとんどではないでしょうか。
労働基準法で定められた法定労働時間を超える労働のことを「時間外労働」といいます。一般的には会社で決まっている所定労働時間を超える時間が、「残業」であると理解されていますが、法律上の時間外労働とは微妙に異なってくることになります。
時間外労働や休日労働を行わせるためには条件があります。労働者と、後に説明する「36協定」を取り結んだ上で、労働基準監督署へ届け出ること、そして通常の賃金に一定割合を加算した割増賃金を支払うことです。
経営者の立場では、残業や休日出勤は原則としてさせてはならず、条件付きで認められるものだということに、なんとなく違和感を感じるのではないでしょうか。実態とかけ離れていると感じられる方も多いと思います。
しかし、残業代請求は、すべてこの考え方を基本に行われています。自社で行われている労働のうち、時間外労働に当たるものがどれくらい行われているのか、そしてその対価がどのように支払われているか等を認識する必要があるでしょう。
時間外労働・休日労働には条件がある関連ページ
- ある日突然、請求が届く
- 残業代請求はなぜ増えているか① 行政の動き
- 残業代請求はなぜ増えているか② 弁護士の動き
- 残業代請求は辞めたあとの社員から来ることが多い
- 残業代請求リスクを減らすには
- 労働基準法が全てを決める!
- 労働基準法の対象は「労働者」
- まずは法定労働時間を知っておこう
- 残業をさせるには「36協定」が必要
- 割増賃金とは① 時間外労働
- 割増賃金とは② 休日労働
- 割増賃金とは③ 深夜労働
- 時間外労働が月60時間超えると割増賃金は倍増
- 割増賃金は重複して適用されるのか?
- 基準賃金からの割増で残業代が決まる
- 変形労働時間制とは?
- 1ヶ月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制の導入は慎重に
- 業種が限られる「専門業種型裁量労働時間制」
- 外回りの営業等には「みなし労働時間制」が有効
- ホワイトカラー向け「企画業務型裁量労働制」
- 管理職には残業代を払わなくて良いのか?
- 「名ばかり管理職」問題から見えてくるもの
- 機密事務取扱者とは?
- 監視労働・断続的労働とは
- この時間は労働時間? ①休憩時間・手待時間
- この時間は労働時間?② 通勤時間・出張の移動時間
- この時間は労働時間? ③持ち帰り残業
- 内容証明が届いても慌てないこと
- 残業代請求の内容証明には何が書いてあるか
- 残業代請求の内訳を精査する
- 未払残業代の利息・遅延損害金について
- 未払残業代の時効は3年
- 時間外労働を計算する
- タイムカードはどの程度有効か?
- 労働基準法上の諸条件を確認する
- 当事者同士の交渉による解決
- 労働基準監督署のあっせん
- 労働審判とは
- 残業代請求で、弁護士にできること