基準賃金からの割増で残業代が決まる
割増賃金の額は、基準となる賃金に割増率を掛けたものを、割増対象となる労働時間で掛けて計算します。そのため、割増賃金の額を計算する際はまず1時間あたりの基準賃金を出すことが必要となります。
時間給の場合は、そのままその額を基準にして計算できるでしょう。日給の場合は、1日分の額を所定労働時間で割って計算することができます。月給の場合は、所定の月給を月の所定労働時間で割ることになります。
しかし、月の所定労働時間は、日数や休日により微妙に変動しています。この場合は、1年分の給与を1年の所定労働時間で割ることで計算するという方法が使われています。
残業代請求などで基準賃金を出す際、最も多く問題になることの一つに諸手当の扱いがあります。会社の規定による様々な手当が、所定の月給等に含まれるかどうかが争いになりやすいのです。
原則的には、通勤手当や家族手当、住宅手当といった手当は、基準賃金の計算の際には除外できることになっています。
しかし、例えば家族手当が、家族の人数に関わりなく支給されていたり、通勤手当が、通勤距離や通勤手段に関係なく一律に支給されている場合は、基準賃金に含めなくてはならないことがあります。
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