この時間は労働時間? ①休憩時間・手待時間
労働基準法では原則的に1日8時間、週40時間が法定労働時間とされています。そして労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を設けることが使用者の義務となっています。
休憩時間の定義は、「労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間」です。休憩時間は原則的に全員一斉に与える必要がありますが、運送業や商業等、一部の業種には例外があります。また労使協定で別段の定めを置くこともできます。
休憩時間は労働時間には含まれません。しかし、残業代請求においては休憩時間の長さに関して争いになることがままあります。就業規則等で定められた休憩時間を実際は取っていなかったとして、労働時間に加算して請求するという事例です。
休憩時間との違いで問題となるのが「手待時間」です。これは、実際に仕事はしていなくても、指示次第で直ぐに仕事に取り掛からなければならない状態を指します。手待時間は休憩時間とはならず、労働時間とされます。
例えば、昼食をデスクでとりながら、来客や電話対応などを義務として行わなければならない状態にある場合は労働時間と認定されてしまうことがあるので注意したいところです。
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