監視労働・断続的労働とは
労働基準法上の時間外労働の割増賃金等の規制の対象外となる業務には「監視労働・断続的労働」があります。
「監視労働」とは、「一定の部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体または精神的緊張が少ない労働」。「断続的労働」は「実作業が間欠的に行われ、手待時間の多い労働」。手待時間が実作業時間以上であること、実作業時間の合計が8時間を超えないということも目安になっています。
例としては、守衛や学校の用務員、役員などの専属運転手、隔日勤務のビル警備員などが挙げられます。
身体や精神の緊張が少ないことが要件となっていますので、警備員、運転手等といった職種だけではなく、業務の内容によって該当するか否かが個別に判断されることになります。
例えば交通整備のガードマンのように、待機や監視に常時精神的な緊張が必要となる業務や、危険な場所での業務は、監視労働・断続的労働とは認められないということになると考えられます。
なお、監視労働・断続的労働であっても深夜労働に対する割増賃金は支払わなければなりません。監視労働・断続的労働の適用は、労働基準監督署の許可を受けることで効力が発生するということにも注意が必要です。
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