タイムカードはどの程度有効か?
多くの会社で労働時間の管理のために利用されているのがタイムカードです。タイムカードは当然未払残業代の有無を調べるための手掛かりとしても有力です。
使用者側が社内にあるタイムカードの記録を主張の根拠とすることももちろんありますが、労働者側が会社の在籍時に将来の請求に備えてコピーを取り、証拠としている例も多くあります。
しかしタイムカードの打刻時間イコール労働の始期・終期であるとは限りません。例えば業務の終了後に社内に残り雑談等に興じ、会社の出入口付近にあるタイムカードには帰宅時に打刻するといったことが行われている会社があります。労働者としても残業代を当初より期待しての行動であることも多いでしょう。
しかし、タイムカードを従業員の労働時間を管理する方法として使っている場合、分単位で時間を記録されている打刻時間の、証拠としての能力は非常に高いと言えるでしょう。
タイムカードの記録による主張に反論するためには、ほかの書類で、打刻時間と実際の労働時間が異なることの証拠を示す必要があると考えられます。例えば業務終了時に終了時刻を記載した日報が作成されている場合などが考えられるでしょう。
タイムカードによる労働管理を行っていながら、残業に関する手当が支払われていない会社、実質的に出勤日数の把握だけにしか使用していない会社は、残業代請求リスクが極めて高い状況であると言わざるを得ません。
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