割増賃金とは① 時間外労働
時間外労働に対しては、通常の賃金よりも一定割合以上割増した賃金を支払わなければなりません。
時間外労働の割増率は、通常の賃金の25%以上となっています。例えば、時給が1000円の場合、1日8時間、あるいは1週40時間を超える部分の労働に対しては1250円以上を支払わなければならないことになります。
例えば1週のうち9時間の労働を5日間行った場合、割増賃金の対象となる時間外労働は1×5で5時間です。7時間の労働を6日行った場合、週に7×6で42時間労働したことになりますので、2時間が時間外労働となります。
9時間の労働を週5日行った時のように、1日8時間を超える部分と、1週40時間を超える部分が重複していても、両方支払わなければいけないわけではありません。
もうひとつ注意しておきたいことは、残業の割増賃金が発生するのは、労働基準法上の法定労働時間を超える時間であるということです。日常的に「残業」という言葉でイメージされる、会社の「定時」、つまり所定労働時間を超えて行う時間ではありません。
例えば所定労働時間が法定労働時間より短い7時間で、1時間の残業をした場合は、労働時間は法定労働時間と同じ8時間。この1時間については時間外労働には当たらないため、別段の取り決めがない限り割増賃金を支払う義務はありません。
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