割増賃金は重複して適用されるのか?
残業代請求で問題になることの一つに、割増賃金の要件が重複する場合の扱いがあります。残業代請求をする労働者も間違った根拠で請求を行う事例があるようですので、経営者としてもしっかり理解しておいたほうがよいでしょう。
割増賃金は時間外労働、休日労働、深夜労働を行った場合に適用されますが、例えば、時間外の残業が深夜に行われた場合はどうなるでしょうか。
この場合、時間外労働の25%に加え、深夜労働の25%、つまり合計50%の割増賃金を支払う必要があります。また、休日労働と深夜労働が重複する場合は、35%プラス25%で、60%の割増賃金となります。
しかし、間違えやすいのは、法定休日と時間外労働の割増賃金は重複しないということです。これは、法定休日の労働時間は労使協定で決められるもので、法定労働時間という考え方がないからです。例えば、法定休日に9時間の労働を行ったとしても、賃金は3割5分の割増です。
また、改正労働基準法で定められる1ヶ月60時間超の時間外労働があった場合の50%の割増賃金も同様に考えます。つまり、60時間を超えた後に時間外の深夜労働があった場合は、50%と25%で、実に75%の割増率となります。しかし、休日労働とは重複しません。
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