ホワイトカラー向け「企画業務型裁量労働制」
事業活動の中枢にあり、業務遂行に関して使用者の指示を受けず、裁量を持って創造的な仕事をする労働者に対し、一人ひとりと合意する形で導入できるのが「企画業務型裁量労働制」です。
専門業種型裁量労働時間制と同様に、何時間働いても、あるいは仕事を早く終えたとしても、決まった労働時間で労働を行ったとみなされます。専門業種型裁量労働時間制とは異なり職種の制限はなく、概ね3年以上の職務経験が有り、知識と経験を持った労働者に限られるとされています。
労働者一人ひとりの合意が必要となる同制度。導入する際は、まず労使委員会を立ち上げ、委員の5分の4の賛成を得なければなりません。委員の半数は労働組合か労働者の代表が指名します。
決議書は労働基準監督署に提出した上で、その後個々の労働者と合意を取り付けるという流れになります。そのほか、年に1度(導入後最初は6ヶ月以内)に労働基準監督署に報告書を提出する必要があるなど、ほかの裁量労働制と比べてハードルが高くなっています。
なお、みなし労働時間が法定労働時間を超えている場合や、休日労働・深夜労働をした場合の割増賃金は原則通り支払わなければなりません。
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