この時間は労働時間? ③持ち帰り残業

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この時間は労働時間? ③持ち帰り残業

社内で終えることができなかった仕事を、自宅に持ち帰って行う「持ち帰り残業」も労働時間の算定の際に問題になります。パソコンの普及でどこにいても仕事ができる環境となったことから、仕事を持ち帰って行いやすくなっているという背景もあります。

 

労働時間は使用者の指揮監督のもとに行われるもの。持ち帰り残業を指示され、自宅で業務を行った場合は当然労働時間となります。しかし、現実にはこのようなわかりやすい事例は少ないものです。

 

社員が自主的に仕事を持ち帰っている場合はどうなるでしょうか。この場合、その社員が仕事を持ち帰っていることについて使用者は伺うことができず、また指揮監督することもできません。そのような持ち帰り残業は労働時間に当たらないとういうことになります。

 

最近では情報セキュリティの観点から持ち帰り残業を禁止している会社も増えてきているようです。このような会社で社員が仕事を持ち帰った場合は労働時間とならないと認められやすくなると言えます。

 

しかし、会社のカルチャーとして持ち帰り残業が当然の行為として定着し、上司がそれを黙認している場合や、そもそも持ち帰り残業を行わなければ到底処理しきれない業務量を命令している場合は、明示的な指揮監督がなくても労働時間として認定されることも考えられます。

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