1ヶ月単位の変形労働時間制

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1ヶ月単位の変形労働時間制

変形労働時間制のうち、最も広く活用されているのが1ヶ月単位の変形労働時間制です。

 

この制度を導入すると、1ヶ月以内の一定の期間を決め、その期間に労働時間が1週平均40時間以下であれば、時間外労働になりません。1日8時間を超える労働をしたり、特定の週に40時間を超える労働をしても、割増賃金を支払う義務はなくなります。

 

1ヶ月単位の変形労働時間制は、月末など毎月決まった時期に大量の仕事を処理しなくてはならない業務、2交代制など1日の労働時間を長くせざるをえない業務に適している制度といえます。

 

この制度においては、時間外労働時間はどのように計算すればよいのでしょうか。

 

1日については、労使協定などにより8時間を超える時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間、1週間については、労使協定などにより40時間を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間が時間外となります。

 

そして、1ヶ月以内に定める変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間です。この総枠は、40時間に変形期間を掛けた時間を7で割って計算します。例えば変形期間が30日間の場合は、1200時間/7、171時間となります。

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