当事者同士の交渉による解決
残業代請求を受け、請求された金額について意見の食い違いがある場合、まずは当事者同士の交渉による解決を模索することになります。
使用者が証拠をもとに反論を行った場合であっても、請求人が100%これを認めることは少ないでしょう。現実的には、請求された金額をある程度減額したところに、「落としどころ」を探る作業になると言えます。
労使双方とも、紛争が長期化し、訴訟にまで発展してしまうことは好ましくないと思っているものです。労働者も証拠が乏しい中、無理と承知の上で多めに請求をしている場合も有り、会社側の主張に対し、強硬な姿勢を取らない場合もあります。
当事者同士の交渉がまとまると、「和解書」「合意書」といったものが作られることがあります。この書面には、紛争の解決を合意した旨、解決金の支払い等についての定め、賃金に関する債権・債務関係が一切ないことの確認などが記載されます。
また、この書面には、今後お互いの活動に対し不利益な言動を行わないこと、紛争に関して口外しないことなど誓約事項を入れておくこともよく行われます。
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