残業をさせるには「36協定」が必要
時間外労働や休日労働をさせるためには、労働者の過半数で組織する労働組合、あるいは管理職以外の労働者の過半数の代表と協定を結び、協定書を労働基準監督署に提出しなければなりません。
この協定は、労働基準法36条に規定されていることから、「36(さぶろく)協定」と呼ばれています。
36協定を結んだ上で、割増賃金を支払うことで、時間外労働や休日労働をさせることができることになります。
時間外労働に関しては、協定書に時間外労働を行う業務の種類と理由(「業務繁忙」等)、1日の時間外労働の限度、1日超3ヶ月以内の一定期間、1年間における時間外労働の限度等を記載します。休日労働についても限度日数や就業時間などを記載します。
なお、協定で定める時間外労働の時間にも上限があります。例を挙げると、1週間に行う時間外労働の上限は15時間、2週間で27時間、4週間で43時間、1ヶ月で45時間、1年で360時間となっています。
また、納期の集中や決算期等の繁忙期、大規模なクレーム処理、機械トラブルといった一時的、突発的な事情で上記の上限時間を超える残業を行う必要がある場合は、「特別条項付き36協定」で上限時間を超えて時間外労働の時間を延長することができます。
残業をさせるには「36協定」が必要関連ページ
- ある日突然、請求が届く
- 残業代請求はなぜ増えているか① 行政の動き
- 残業代請求はなぜ増えているか② 弁護士の動き
- 残業代請求は辞めたあとの社員から来ることが多い
- 残業代請求リスクを減らすには
- 労働基準法が全てを決める!
- 労働基準法の対象は「労働者」
- まずは法定労働時間を知っておこう
- 時間外労働・休日労働には条件がある
- 割増賃金とは① 時間外労働
- 割増賃金とは② 休日労働
- 割増賃金とは③ 深夜労働
- 時間外労働が月60時間超えると割増賃金は倍増
- 割増賃金は重複して適用されるのか?
- 基準賃金からの割増で残業代が決まる
- 変形労働時間制とは?
- 1ヶ月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制の導入は慎重に
- 業種が限られる「専門業種型裁量労働時間制」
- 外回りの営業等には「みなし労働時間制」が有効
- ホワイトカラー向け「企画業務型裁量労働制」
- 管理職には残業代を払わなくて良いのか?
- 「名ばかり管理職」問題から見えてくるもの
- 機密事務取扱者とは?
- 監視労働・断続的労働とは
- この時間は労働時間? ①休憩時間・手待時間
- この時間は労働時間?② 通勤時間・出張の移動時間
- この時間は労働時間? ③持ち帰り残業
- 内容証明が届いても慌てないこと
- 残業代請求の内容証明には何が書いてあるか
- 残業代請求の内訳を精査する
- 未払残業代の利息・遅延損害金について
- 未払残業代の時効は3年
- 時間外労働を計算する
- タイムカードはどの程度有効か?
- 労働基準法上の諸条件を確認する
- 当事者同士の交渉による解決
- 労働基準監督署のあっせん
- 労働審判とは
- 残業代請求で、弁護士にできること