残業をさせるには「36協定」が必要

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残業をさせるには「36協定」が必要

時間外労働や休日労働をさせるためには、労働者の過半数で組織する労働組合、あるいは管理職以外の労働者の過半数の代表と協定を結び、協定書を労働基準監督署に提出しなければなりません。

 

この協定は、労働基準法36条に規定されていることから、「36(さぶろく)協定」と呼ばれています。

 

36協定を結んだ上で、割増賃金を支払うことで、時間外労働や休日労働をさせることができることになります。

 

時間外労働に関しては、協定書に時間外労働を行う業務の種類と理由(「業務繁忙」等)、1日の時間外労働の限度、1日超3ヶ月以内の一定期間、1年間における時間外労働の限度等を記載します。休日労働についても限度日数や就業時間などを記載します。

 

なお、協定で定める時間外労働の時間にも上限があります。例を挙げると、1週間に行う時間外労働の上限は15時間、2週間で27時間、4週間で43時間、1ヶ月で45時間、1年で360時間となっています。

 

また、納期の集中や決算期等の繁忙期、大規模なクレーム処理、機械トラブルといった一時的、突発的な事情で上記の上限時間を超える残業を行う必要がある場合は、「特別条項付き36協定」で上限時間を超えて時間外労働の時間を延長することができます。

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