割増賃金とは③ 深夜労働

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割増賃金とは③ 深夜労働

割増賃金の一つに、午後10時から午前5時までに行った労働については、通常の賃金の25%以上を加算する「深夜割増」があります。夜勤がある業種、深夜に及ぶ残業が行われている会社は特に注意すべき規定です。

 

夜勤がある業種で注意したいのが、深夜にしか勤務がない従業員の扱い。アルバイトなどでは特に、法定の深夜割増を含めて日給などとして賃金を支払っているケースがありますが、その賃金の内訳がしっかり書面にされ、合意がなされていないと、トラブルのもとになります。

 

深夜の残業は常態化することが多く、労働管理を行わず、なし崩し的に社員が深夜まで人が残っている会社も存在するようです。そのような会社で割増賃金が後々になって請求されると、請求額も大きくなってしまいます。

 

また、社内のある部門にのみ、長時間の残業がある場合に、経営者やほかの社員がほとんど帰宅しており、タイムカードなどに示された時間に労働が行われていたか否かについて確認しにくくなるという事例もあるようです。

 

そして、後に詳しく説明しますが、深夜労働の割増賃金は、時間外労働の割増賃金と重複して請求されることが多いことも経営者にとって注意すべきポイントといえるでしょう。

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