外回りの営業等には「みなし労働時間制」が有効
外回りの営業職など、社内にいることがほとんどなく、労働時間を把握することができない職種があります。
このような従業員に対しては、「事業場外のみなし労働時間制」を利用することができます。労使協定によりみなし労働時間を設定して、実際に働いた時間が何時間であってもその時間であるとみなされる制度です。
経営者としては、どこで何をしているのか、何時に勤務を終了しているのかなど、目が行き届かないことの多い外回りの社員から、実際には行っていない残業代を請求されることを防ぐことができる制度といえるでしょう。
しかし、採用には制限があります。労働時間を把握し管理することができる立場の従業員がいる場合や、携帯電話等で労働時間を管理する手段がある場合、外回りの行き先など指示通りに行わなければならない業務には採用できないことになっています。
また、みなし労働時間が法定労働時間である1日8時間を超える場合は、原則通り労使協定書を労働基準監督署に届け出なければならず、割増賃金も発生します。例えばみなし労働時間を9時間とした場合、1時間分は25%の割増賃金が必要ということになります。休日や深夜労働の割増賃金も原則通り支払わなければなりません。
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