時間外労働が月60時間超えると割増賃金は倍増
平成22年4月に施行された労働基準法の改正では、長時間労働の抑制のため、時間外労働が1か月60時間を超える場合の割増賃金の割増率が、50%となり、割増率が2倍とされました。
ただし、50%の割増賃金の代わりに有給休暇を付与することもできます。この代替休暇制度の導入には、労使協定を結ぶことが必要です。また、有給休暇を取得しても、現行の25%の割増賃金は支払う必要があります。
なお、割増率が倍増する同制度ですが、労働基準法の附則で、改正から3年間中小企業には適用が猶予されることになっていました。つまり平成25年4月に猶予期間が終了するということです。猶予期間終了後は「改めて検討」するとされているため、中小企業者から経過が注視されています。
50%の割増率の適用が猶予される「中小企業」であるかどうかは、資本金の額または常時使用する労働者数いずれかの要件を満たしているかどうかで判断されます。業種によって要件が異なりますので注意してください。
①小売業 資本金等が5,000万円以下または、常時使用する労働者が50人以下
②サービス業 それぞれ5,000万円以下または100人以下
③卸売業 それぞれ1億円以下または100人以下
④その他の業種 それぞれ3億円以下または300人以下
となっています。
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