変形労働時間制とは?

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変形労働時間制とは?

法定労働時間は1日8時間、週40時間と決まっています。しかし業種によっては繁忙期と閑散期がはっきりと分かれ、必要とする労働も日によって大きく変わってしまう仕事があります。
そのような業種に1日8時間という法定労働時間を当てはめると、仕事をしていない時間があるにもかかわらず、時間外労働が多くなってしまい、残業代が大きな負担となってしまいます。

 

個々の事業の特質に対応するため、「変形労働時間制」という制度があります。変形労働時間制は、平均して1週40時間の労働時間を守ることで、1日の労働時間に変化をつけることができる制度です。

 

変形労働時間制の種類には、1週間単位、1ヶ月単位、1年単位のものがあります。それぞれ、週末、月末、年末や決算期などに業務が集中する業種は検討対象となるでしょう。

 

変形労働時間制は、1ヶ月単位のものは労使協定あるいは就業規則で定めることにより導入が可能です。1週間、1年単位のものは労使協定を行わなければ導入できません。

 

また、1週間単位のものについては業種や事業規模に縛りがあります。具体的には、労働者数30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店等。曜日ごとの客足が大きく異なり、また雇用により労働量の調整がしにくい規模の業態に限られているといえるでしょう。

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