機密事務取扱者とは?

経営者のための労働審判相談所

HOME
事務所地図
弁護士費用
ご相談フォーム
ふたば総合法律事務所
roudou@futabalaw.com

機密事務取扱者とは?

労働基準法では、管理監督者と同じく労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されない者として、「機密の事務を取り扱う者」が挙げられています。

 

一般的に「管理職」という類似の概念がある管理監督者と比べ、「機密事務取扱者」は条文だけ読んでもどのような業務を行う人なのか、わかりにくい面があります。

 

機密事務取扱者については判例で「秘書その他職務が経営者又は監督もしくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者」とされています。

 

判例で挙げられている具体的な職種は「秘書」です。しかし管理職と同じように、秘書という肩書きがあるだけでは機密事務取扱者として認められるとは言えないようです。経営者等と「一体不可分」の業務でなくてはならず、実質的に経営者と行動を共にし、同様の業務を行うというものという意味となるでしょう。

 

例えば社長室で社長の指示のもとに書類の整理やお茶出し等を行うだけの業務であれば通常の労働者と同様の扱いとすることが妥当でしょう。

 

機密事項取扱者に関しては、管理監督者と比べ事業者が労働者に対して適用している例が少ないと言えます。そのため、残業代等に関する判例や前例の蓄積も多くなされているわけではないようです。

機密事務取扱者とは?関連ページ

ある日突然、請求が届く
残業代請求はなぜ増えているか① 行政の動き
残業代請求はなぜ増えているか② 弁護士の動き
残業代請求は辞めたあとの社員から来ることが多い
残業代請求リスクを減らすには
労働基準法が全てを決める!
労働基準法の対象は「労働者」
まずは法定労働時間を知っておこう
時間外労働・休日労働には条件がある
残業をさせるには「36協定」が必要
割増賃金とは① 時間外労働
割増賃金とは② 休日労働
割増賃金とは③ 深夜労働
時間外労働が月60時間超えると割増賃金は倍増
割増賃金は重複して適用されるのか?
基準賃金からの割増で残業代が決まる
変形労働時間制とは?
1ヶ月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制
フレックスタイム制の導入は慎重に
業種が限られる「専門業種型裁量労働時間制」
外回りの営業等には「みなし労働時間制」が有効
ホワイトカラー向け「企画業務型裁量労働制」
管理職には残業代を払わなくて良いのか?
「名ばかり管理職」問題から見えてくるもの
監視労働・断続的労働とは
この時間は労働時間? ①休憩時間・手待時間
この時間は労働時間?② 通勤時間・出張の移動時間
この時間は労働時間? ③持ち帰り残業
内容証明が届いても慌てないこと
残業代請求の内容証明には何が書いてあるか
残業代請求の内訳を精査する
未払残業代の利息・遅延損害金について
未払残業代の時効は3年
時間外労働を計算する
タイムカードはどの程度有効か?
労働基準法上の諸条件を確認する
当事者同士の交渉による解決
労働基準監督署のあっせん
労働審判とは
残業代請求で、弁護士にできること

当事務所は、経営者の方々が抱える
人事・労務トラブルの悩みをお聞きしたうえで、
早期に有利に解決し、その後のトラブルを防止する
ご提案をいたします。
初回ご相談は1時間まで無料です。お気軽にご相談下さい。
roudou@futabalaw.com
ご相談するには
ご相談フォーム
無料小冊子「経営者が会社を守る 労働問題基礎知識」ダウンロード