1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制は、1ヶ月の変形労働時間制と同じように、1年以内の一定期間で、平均して週40時間を超えなければ時間外労働とならず、残業代を支払わなくても良いという制度です。
数ヶ月単位とかなり長期になりますので、年間のスケジュールを見通して、決算期や年末など、決まった季節に繁忙期があるということがあらかじめわかっている業種に向いているといえるでしょう。
時間外労働時間の計算も1ヶ月単位の変形労働と同様です。1日については、労使協定により8時間を超える時間を定めた場合はその時間、それ以外は8時間を超えて労働した時間、1週間については、労使協定により40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間となります。
そして、1年以内に定める変形期間については、例えば365日を対象期間とした場合、40時間×365=14600時間を7で割った時間、2085時間の枠を超過した時間が時間外労働ということになります。
なお、1ヶ月単位の変形労働時間制については就業規則でも定めることができますが、1年単位の場合は労使協定の上労働基準監督署に届け出る必要があることにも注意する必要があります。
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