この時間は労働時間?② 通勤時間・出張の移動時間
労働時間は指揮監督のもと業務を行っている時間です。ここで問題となるのが通勤時間です。会社に行くことは義務であっても、通勤時間中に業務を行っているわけではないからです。
原則として、通勤時間は労働時間には当たらないとされています。実質的に使用者の指揮下に入った時間が、労働時間が始まる時間ということになります。例えば、社用の宿舎から会社までの移動、会社の正門からオフィスまでの移動も労働時間とは考えにくいでしょう。
ただし、いったん会社に出勤して点呼等をした上で、すぐに現場に向かうというという形態の場合は、会社から現場までの移動時間は労働時間になると考えられます。
関連して、出張等で自宅から直行して遠方に向かわなければならない場合も問題となります。多くの会社では特別に出張手当を支給しているケースですが、労働時間の考え方では、原則として通勤時間と同様、業務の遂行に当たらない移動の場合は労働時間ではないといえます。
ただし、資材や貴重品など、物品の運搬を目的とする移動の場合は業務性が認められ労働時間となることも考えられます。重要書類を届けた上で、先方でミーティングを行う任務など、判断が微妙になるケースも考えられます。
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