業種が限られる「専門業種型裁量労働時間制」
専門性の高い業種の場合、時間を決めて労働に関する指示を出すことが困難で、労働の成果を出すため、労働者に労働時間や内容など、働き方を委ねたほうが良い場合があります。
こういった業種について、実際に働いた時間にかかわらず一定の労働時間を適用する「専門業種型裁量労働時間制」という制度があります。同制度は労使協定を結んだ上で労働基準監督署に届け出ることで採用することができます。
同制度を適用することができる職種は国により以下のように定められています。
(1) 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
(2) 情報処理システムの分析又は設計の業務
(3) 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又はテレビ・ラジオ番組制作のための取材若しくは編集の業務
(4) 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
(5) 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
(6) コピーライターの業務
(7) システムコンサルタントの業務
(8) インテリアコーディネーターの業務
(9) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
(10) 証券アナリストの業務
(11) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
(12) 大学における教授研究の業務
(13) 公認会計士の業務
(14) 弁護士の業務
(15) 建築士の業務
(16) 不動産鑑定士の業務
(17) 弁理士の業務
(18) 税理士の業務
(19) 中小企業診断士の業務
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